「自由放題サイネージ」サービス約款
「自由放題サイネージ」サービス約款ver.1.0.1
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本約款は、株式会社オプティマイザー(以下「甲」といいます)が契約者(以下「乙」といいます)に提供するデジタルサイネージサービス「自由放題サイネージ」(以下、本サービス)に関する規約事項を規定するものであり、乙が本サービスを利用する場合、本約款の定めに従うものとします。
1.乙が本サービスの利用申込をする際には、乙は、本約款に同意した上で、弊社所定の手続に従い、利用契約の申し込みを行うものとし
ます。
2.甲は、乙の利用申込を承諾する場合、乙へ乙の利用申込を受理した旨の通知をすることにより、本サービスの利用に関する契約が締結
されるものとします。なお、乙の利用申込に対して甲の判断により利用申込を拒否することができるものとします。その場合、甲は乙に対
し拒否理由の開示義務を負わないものとします。
3.乙は甲に対し、別途定める「自由放題サイネージサービス利用料」を支払うものとします。 また、将来の経済状況などの変動により
予告なく価格改定を実施することがあるものとします。乙は自らの責任において、その改定を確認する義務を負うものとします。
1.本サービスはデジタルサイネージの本来の目的である広告配信や、企業やオフィスなどにおける意思伝達 手段として利用されるものとし、再販売に利用してはならないものとします。
1.甲は甲が受理した乙の利用申込を元に、本サービスを利用するための自由放題サイネージ管理画面(以下「管理画面」といいます)へのログイン用のID・パスワードを乙に提供するものとします。
2.提供されたID・パスワードは乙の責任において管理するものとし、甲は乙のID・パスワードが正しく管理されないことに起因する一切の責を負わないものとします。
1.甲は乙に対しサイネージボックス・STB端末を、契約数に応じて貸し出すものとします。甲と乙間の契約が停止・終了となる場合には、乙は貸し出されたサイネージボックス・STB端末1セット全てを甲へすみやかに返却するものとします。
2.乙が甲にサイネージボックス・STB端末を返却するまでの間に、乙の故意によりサイネージボックス・STB端末の全て或いは一部(STB本体/ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/外装箱のいずれか)を破損・紛失した場合は、乙は甲に対し10,000円(税抜)を支払う義務を負うものとします。
1.乙は、権利保有者による当該著作物の利用許諾範囲を適切に理解し、当該著作物の権利を侵害しない範囲で利用するものとします。
1.甲および乙のシステム内に蓄積される、乙の制作したデジタルサイネージ表示用のコンテンツデータならびにそれらを構成する素材データ(以下「コンテンツデータ」といいます)の所有権は乙にあるものとします。但し、これらのコンテンツデータが乙の誤った操作を含め理由の如何を問わず消失・損傷した場合には、甲は賠償の責を負わないものとします。
2.本契約が解除・解約又は期間満了により終了した場合には、甲は甲のサーバー内の乙が制作ならびに登録したコンテンツデータの返却は行わないものとし、甲により適宜消去するものとします。
1. 甲は次の各号の業務を行うものとします。
(1) 乙が本サービスを活用していくにあたって円滑な運用を可能にするためのサポート業務全般を、甲が指定する方法により実施します。
(2) 本サービスの運用・操作トラブル対応を実施します。 但し、状況により現地での作業を行う場合は、作業費・交通費・宿泊費・機器配送費その他実費は乙が負担するものとします。
(3) 甲のサポート作業・対応時間は甲の営業時間である平日 9:30~18:30(土日 祝、年始年末、その他甲が定める休日は除く)とします。営業時間外での対応は行いません。
1.甲の請求書・請求明細はインターネット画面またはその他の方法にて乙に開示されるものとします。
2.支払方法は甲の請求に基づき乙の口座より自動引落とし、または甲の指定する期日までに甲の口座へ振込みにて支払われるものとします。口座振替手数料、振込手数料など乙の支払に関する手数料は乙の負担とします。 乙が指定の期日までに支払いのない場合は、甲の判断にて乙の本サービスの利用を停止することができるものとします。
3.乙は、甲が規定する利用料金等を、甲が指定する代金回収代行 業者(以下、「回収代行業者」といいます。)を通じて徴収することを承諾するものとします。
4.乙は、甲が利用料金等の徴収目的に必要な範囲で、乙の氏名、住所、指定銀行口座情報、乙が支払うべき利用料金額等の情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
5.乙と甲との間に生じた紛争を理由として乙が支払を拒絶した場合、当該紛争が解決するまでの間、甲は、事前に通知することなく、乙の契約者としての資格を中断することができるものとします。
6.乙は、本サービスの利用料金等について、甲からの請求金額に疑問がある場合、請求が乙に到達した時から 30 日以内に甲にその旨を書面により通知するものとし、この期間の経過により、乙は請求金額について承諾したものとみなします。
乙が本契約による金銭債務の履行を怠った場合は、甲に対し遅滞の日から年14.5%の割合による損害金を付して支払うものとします。 また、遅延損害金処理に関する事務手数料3,000円(税抜)を別途支払うものとします。
1.甲は原因や理由の如何を問わず、乙に対して売上補償ならびに利益補償などを含めたいかなる損害賠償の責をも負わないものとします。
1.乙は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービス用のプログラム等の変更、リバースエンジニアリング、改ざん、移植、複製をすること。
(2) 本サービス用のプログラム等の化体した物、関連資料、マニュアル等の複製、または占有の移転。
(3) 本サービスシステムに関わるソフトウェアを複製することにより、契約数を超えたサイネージ端末を運用すること。
(4) 本サービスシステムに関わるソフトウェアに、外部のアプリケーションソフトなどを付加したり、その他物理的な手段や、通信・画面複製・転送などの二次的な方法により契約数を超えたサイネージ表示端末を運用すること。
(5) 本サービスソフトウェア以外のソフトウェアを付加して本サービス端末を運用すること。また、甲はその運用に関して生じた問題や損害について一切の責任を負わないものとし、本サービスの正常な動作や端末の安定性に関する技術サポートや保守サービスは有償となる場合があるものとします。
(6) 違法な、または違法性のある音声・画像・言語情報などを登録ならびに配信すること。
(7) 社会通念上公序良俗に反すると認められる音声・画像・言語情報などを登録ならびに配信すること。
1.乙は、自らおよび自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者)がこの契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能犯暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.万が一、本条に違反または遵守するに際して反社会的勢力との紛争が生じた場合には、乙は乙の責任にて紛争を解決するものとします。
1.乙は、甲の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務を有償無償に関わらず第三者に譲渡、質入れ、その他の処分をすることはできないものとします。
1.本契約の有効期間は、別途取り決めた利用開始日から6ヶ月間とします。 但し、期間満了2ヶ月前までに「自由放題サイネージ解約申込書」の提出がない場合は、本契約期間は自動的に6ヶ月間更新されるものとし、その後の期間満了時も同様とします。
1.乙が次の各号の一つに該当した場合、甲は直ちに本契約を解除し本サービスの利用を停止できるものとします。
(1) 支払いをしないか、または停止したとき。
(2) 本契約の条項を履行されないとき。
(3) 乙が会社解散、または破産、民事再生、会社更生等の申立を行い又は申し立てを受けたとき。
(4) 第11条に違反したとき。
(5) 第12条の確約に反する事実が判明したとき。
(6) その他、上記各項目に類する事情が発生したとき。
2.乙は前項各号のいずれかに該当したときは、負担する債務につき期限の利益を失い、即時に債務全額を甲に支払うものとします。
3.本条第1項によらず本契約を解除する場合は、甲または乙が相手方に2ヶ月前までに申し入れるものとします。ただし、利用開始日より6ヶ月以内の解約はできないものとします。
1.甲は業務遂行上必要があると判断した場合には本サービスの提供内容の変更、または一時的な利用停止をする場合があるものとします。
1.甲は本約款に基づく本サービス事業の一部または全部を停止または終了することができるものとします。なお、この場合、甲は乙に対して、当該終了予定日より3ヶ月前までに、甲が提供する手段により、通知するものとします。但し、本約款第18条に定める不可抗力の事由により事業の継続が困難になった場合は、事前の通知・催告等を要しないものとします。
1.本契約に基づく義務の不履行または履行の遅滞が天災、戦争、暴動、労働争議または法令その他甲の合理的支配を 越える事由により生じた場合には、甲はそれについての責任を免れるものとします。
1.乙の本サービスの利用申込または管理画面を通じて甲が取得した個人情報については、甲の個人情報保護方針に従って取り扱われるものとします。
1.甲は、本約款を乙の承諾を得ることなく変更することができるものとします。 本約款の変更に際して、変更後の本約款の内容を甲が適切と認める方法により乙に通知または Webサイトにて公開するものとし、通知または公開と同時に有効となるものとします。 乙が本約款の変更が有効になった以降も異議なく本サービスを利用した場合には、乙はその時点において変更後の本約款に同意したものとみなされるものとします。
1.甲は、本約款を日本語以外の言語に翻訳して提示することがあります。 日本語以外の言語によって記述された約款と、日本語によって記述された本約款に齟齬が生じた場合は、日本語によって記述された本約款の記述を有効なものとして優先するものとします。
1.本約款の解釈・適用は日本国の法律に準拠するものとします。
1.甲および乙はこの契約に関し甲乙間に生じた紛争については、その訴額に応じて、東京地方裁 判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとします。
1.本契約に関する疑義、または本契約に定めない事項が生じた場合には、甲乙誠意を持って協議の上、円満解決をはかるものとします